クーリングオフ制度とは、文字通り「頭を冷やして考え直す期間を確保する」という事です。リフォーム等の訪問販売は、消費者にとって不意打ち性の高い販売方法であり、契約に対して、ゆっくりと考える時間も余裕もありません。
そこで、「特定商取引法」(「特定商取引に関する法律」)では、クーリングオフ制度を設けています。訪問販売の場合、申込書面または契約書面など、契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算して、8日目までクーリングオフ期間としています。
以下、注意点です。
(1)クーリングオフは、「書面で行う」と法律で定められています。
これは、クーリングオフをしたかしなかったかをめぐって双方が水掛け論になることを避ける意味があります。基本的に書式は何でもかまいません。ハガキでも封書でもクーリングオフの通知はできますが、一番確実な方法は、内容証明郵便で、かつ配達証明付きにすることでしょう。内容証明郵便は証拠性が高く、後々のトラブルを未然に防ぎます。
(2)クーリングオフは発信主義
クーリングオフの通知は、法律で決められた期間内に発信すれば効果を発揮します。
例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合、相手業者に通知が届くのが8日目以降でもかまいません。その場合は、通知書に押されている「○月○日受付」の消印が重要になります。
(3)口頭でクーリングオフは行わないように!
電話など、口頭のみでクーリングオフの通知をすると、法的拘束力がなくなる可能性があり、クーリングオフをした事を証明できなくなる可能性があります。必ず「書面」で行いましょう。
一般的には建設業法&建築士四会連合の契約書の契約書を使っています。この契約書であれば問題ないと考えられます。消費者金融の「リフォームローン・施工会社独自のローン」の場合は注意してください。